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精神病床、結核病床など医療法で規制する病床は都道府県知事の許可制だが、急性期病床群(仮称)は認定という仕組みを厚労省が提案。認定は病床の機能分化の1つの推進策として医療法上の従来あるような許可という規制ではなく、病床機能分化を推進を後押しする仕組みとして提出したもの。病床の機能が目に見えるようになり、適切な医療のアクセスにもつながるとしている。従来の人員・構造基準に加え、病床の機能についての評価も導入する。都道府県は地域における急性期医療の状況を把握し、地域の医療計画の策定にもつながる効果があるとされる。許可という仕組みでは、許可が取り消されると医療の提供はできないが、一般病床、療養病床の枠組みは維持するため認定が仮に取り消されても、医療は提供できる。急性期病床群が担う医療は、心筋梗塞の入院患者や手術後の患者のように状態が不安定で病状の観察など、医学的管理あるいは傷の処置などの治療が日常的に必要とする場合を想定した。急性期病床群として想定している急性期医療は、緊急度、手厚さの度合い、重症度も加味し、より高密度な医療を提供する。認定要件は構造基準、人員配置基準、平均在院日数あるいは病態、入院経路、処置といった機能の面も含めて評価する。
急性期の機能にこだわる
一般病床から急性期病床群の資格要件を満たす病院には、おそらく新たに診療報酬上の特典が用意され、要件を満たさない場合は後方病院として地域医療に貢献するあらたな医療提供体制の姿が描かれると予想される。
急性期病床群という曖昧なジャンル分けで認定されたとして、その要件を外した場合の経営資源の担保がないままでは将来的な経営戦略が描きづらい。
平成4年医療法を改正し、その他病床を区分、療養型病床群を創設したが、介護保険が始まり、介護療養病床は平成29年度末までに廃止が決まり、医療療養病床だけが生き残ることになった。急性期病床群も同じ運命を辿るのではないかと医療関係者は恐れを隠さない。加えて病床群で報酬上の優遇策が得られたとしても、その優遇がいつまで継続するか、一度昇った梯子が途中で外されないか、将来の保障があるとは言えない。
同日、会合では冒頭から病院団体、医師会代表は一般病床の機能区分を明らかにするよう、「データをそろえて」「白紙に戻すべき」とデータによる資格要件にこだわった。「2025年の人口構成、年齢構成は現在とは全く違う姿。若い人1・5人で高齢者1人を支える」(西澤寛俊委員(全日本病院協会会長))。「入院患者の7割は65歳以上高齢者。高齢者は病態の変化がある。人員が少ないところでいいのか」(相澤孝夫委員(日本病院会副会長))と現場感で訴えた。全日本病院協会は、一般病床を高度医療病床、急性期病床、地域一般病床、療養病床にまたがる回復期リハ、療養病床の中に療養病棟を分ける。さらに「亜急性期・回復期」は「地域一般病棟」と定義する。「地域一般病棟」は地域における軽度から中等度の急性疾患患者の受入、急性期病棟からの亜急性期患者の受入、地域の在宅医療・介護保険施設等のネットワーク支援機能を持つ(11年3月9日医療部会・西澤委員)。高齢者の場合、「亜急性期・回復期」といえども急性期のような緊急度が少ないと捉えるのは誤りと、相澤委員も同様に理解を示した。
このWGのまとめは田中滋座長(慶応大学経営大学院教授)が今後の30年間で増加する高齢者数と急性期病床群の機能に言及。「医療機能を考え、資源を投下しすぎないように」と結んだ言葉に凝縮されている。(バックナンバーをご覧になりたい方はこちらをクリックしてください→http://www.medical-news.jp/archives.html)





