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1月19日、厚労省講堂に全国の自治体から厚生関係の部局長が集まり厚生労働省各局から12年度予算案にそった次年度事業の説明会議があった。冒頭、牧厚生労働副大臣はスピード感を意識しながら、被災地復興を中心に据えて、社会保障・税一体改革素案に則って、医療提供体制の再構築、医療従事者の確保をはじめとする復興支援、地域包括ケアシステムの構築など厚生と労働の事業を行っていくと挨拶した。
社会保障・税一体改革素案は1月6日に閣議報告された。消費税に関しては、野党が反対の論陣を張り、民主党内部でも反対論がある中、厚労省の全国部局長会議では消費税増税を前提に説明が行われた。
消費税については香取政策統括官が説明。消費税は2014年4月から8%、2015年10月に10%に増税が予定されている。引き上がった消費税5%の使途について高齢者3経費(基礎年金、老人医療、介護)から社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)に拡大する。
社会保障分野への財源となる5%の消費税増税分は社会保障の充実に1%、現行の社会保障制度の安定化に4%を充てる社会保障制度の安定化には基礎年金の国庫負担分に1・1%、高齢化に伴う社会保障費の自然増や既存制度の財源確保に2・6%程度、消費税引き上げに伴う社会保障支出の増加に0・3%程度という構成である。
なお、2012年度税制改正大綱では、従来通り社会保険診療分野は非課税扱いを続け、地域医療を確保する措置を引き続いて検討する。医療法人に対する事業税の軽減税率は、税負担の公平を図り、地域医療を確保するための具体的な措置を見た上で13年度税制改正で検討することとなった。
社会保障番号制も
消費税引き上げに伴って医療機関が行う社会保険診療の取扱いは、諸外国の例をみても非課税であること、課税した際の患者負担の問題などを踏まえ、非課税の取扱いの予定である。医療機関が高額医療機器の購入、病院の建替えなどの高額の投資に伴う消費税負担については区分けして手当てすることを検討し、仕入に関わる消費税については診療報酬など医療保険制度において手当てする。
医療機関が得る収入の大部分は診療報酬による公的保険収入で非課税取引が適用されている。医療機関が日常的に使う医薬品、診療材料、検査等の委託費など経常経費、医療機器、大規模な修繕など設備投資分野は課税取引されている。その際、消費税は医療機関が医薬品流通業者に支払い、患者からは消費税分を徴収していない。消費税分は診療報酬で手当てしているのが現状。こうした現状についてもあらためて医療機関の消費税負担については厚労省内で定期的に検討を重ねる。
診療報酬と消費税の関係は平成元年4月消費税3%の導入時、診療報酬改定で+0・70%(医科本体+0・11%、薬価+0・65%)であり、平成9年4月5%に増税した際は+0・77%(医科本体+0・32%、薬価+0・45%)であった。診療報酬は2年毎に改定を重ね、改定の度に項目が廃止、削除されたうえ、この数年はマイナス改定が続き、消費税分が補填された改定であることは検証されていない。
12年度改定にあたって医師会をはじめとする医療関係団体の要望は診療報酬の上げ幅が消費税増税分に見合っていないとして、ゼロ税率を適用し、仕入税額を控除し、プラスマイナスゼロとする解決策を求めている。厚労省では税体系の見直しを行う場合、診療報酬に対する仕組みや負担のあり方を速やかに検討すべきと判断している。
税率が引き上げられた場合、医療機関の税率は5%に抑える軽減税率などの要望もある。その場合の逆進性対策として「納税者番号制度」が一方で進められている。「社会保障・税番号制度」法案が12年度国会提出予定で、15年度には「マイナンバー」の利用が開始される。医療・介護を取り巻く課税対策はハイスピードで進められている 。(バックナンバーをご覧になりたい方はこちらをクリックしてください→http://www.medical-news.jp/archives.html)





